
改訂版(平成19年4月1日)

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(名 称)
第 1 条 本連盟は長崎県ソフトテニス連盟(以下「本連盟」)という。
(構成団体)
第 2 条 本連盟は(財)日本ソフトテニス盟及び(財)長崎県体育協会の加盟団体となる。
(事務所)
第 3 条 本連盟の事務局を会長の指定地に置くものとする。
(支 部)
第 4 条 本連盟は長崎県内の各市・郡に支部を置く。
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(目 的)
第 5 条 本連盟は長崎県におけるソフトテニス界を統括し、ソフトテニスの普及振興を図り、併せて長崎県民の心身の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第 6 条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- ソフトテニス競技の普及発展に関すること
- 加盟団体の強化と相互の連絡融和に関すること
- 競技会及び講習会並びに研究会等の開催に関すること
- 県代表選手の選抜及び推薦に関すること
- その他本連盟の目的達成に必要な事業に関すること
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(加盟団体)
第 7 条 本連盟の加盟団体は長崎県内の本連盟の趣旨に賛同するソフトテニス団体で、次のとおりとする。
- 長崎県内の各市・郡を統括するソフトテニス競技団体(支部)
- 長崎県高等学校体育連盟ソフトテニス競技専門部
- 長崎県中学校体育連盟ソフトテニス競技部
- 長崎県小学生ソフトテニス競技部
第 8 条 前条の団体のほか、理事会・評議員会の承認を得れば賛助加盟団体となることができる。賛助加盟団体は次のとおりとする。
- 長崎県ソフトテニスOBクラブ
- 長崎県レディースソフトテニス連盟
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(登 録)
第 9 条 本連盟の加盟団体は年度始めに居住地の会員を本連盟に登録しなければならない。
第10条 前条の登録内容に変更があった場合は速やかに本連盟に報告するものとする。
(登録料)
第11条 日本連盟に登録することにより、本連盟に加盟する団体が主催する競技会・検定会及び研修会に参加することができる。なお、登録料は日本連盟会員登録制度で定められた金額とし、「別表1」に定める。
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(役員の構成)
第12条 本連盟に次の役員を置くことができる。
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(1) |
会 長 |
1名 |
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(2) |
副会長 |
若干名 |
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(3) |
理事長 |
1名 |
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(4) |
副理事長 |
若干名 |
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(5) |
理 事 |
若干名 |
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(6) |
監 事 |
2名 |
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(7) |
評議員 |
若干名 |
(役員の選任及び職務)
第13条
- 会長は理事会で推挙し、評議員会で承認する。
- 会長は本連盟を代表し会務を総理する。
第14条
- 副会長は理事会で推挙し、評議員会で承認する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
第15条
- 理事長は理事の互選により、会長が委嘱する。
- 理事長は理事会の議決に基づき会務を処理する。
第16条
- 副理事長は理事の互選により、会長が委嘱する。
- 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代理する。
第17条
- 理事は次のとおりとし、会長が委嘱する。
- (1)本連盟が主催する大会を主管する5支部(長崎・佐世保・諫早・大村・島原)から各1名。
- (2)その他の市と郡から選出された各1名
- (3)第7条の団体を代表する者。ただし、(1)と(4)を除く。
- (4)(1)~(3)以外で会長が必要と認め、推薦する者。
- 次の職務を担当する者
会計・庶務・表彰・広報・IT 5名
- 次の委員会の委員長
審判委員会・強化委員会 2名
- 規約第26条の事務局の長 1名
- (5)(1)~(4)以外で会長が必要と認めた者で、理事会の承認を得た者。
- 理事は理事会を組織し、会務を議決し執行する。
- 理事の職務は次のとおりとする。
- (1)会計担当
- 日々の金銭の出納及び記帳を行う。
当該事業年度の予算書、決算書を作成する。
- (2)庶務担当
- 日連及び県等への報告、書類作成及び保管管理を行う。
- 評議員会、理事会の議事録を作成する。
- (3)表彰担当
- 会員の履歴を収集する。
- 関係機関並びに本連盟の表彰受賞候補者を選考するための資料を作成し、理事会へ提出する。
- 規定に基づき、毎年のランキング選手を決定し報告を行う。
- (4)広報担当
- 会員が参加した大会の結果や活動記録を収集し保管する。
- 大会結果などマスコミ等に積極的に対応する。
- (5)IT担当
- 本連盟のホームページを担当する。
- 日連登録事務の管理をする。
(評議員)
第18条 本連盟に評議員を置く。
第19条
- 評議員は第7条に定める本連盟の加盟団体の代表各1名とする。
- その他会長が必要と認める者。
第20条 第12条(1)から(5)までの役員が選任されたそれぞれの支部・団体は、別に評議員を選出する。
(評議員の職務)
第21条 評議員は評議員会を組織し、理事会から付託された事項を審議する。
(監事)
第22条
- 監事は会長が推薦し、評議員会で承認する。
- 監事は本連盟の会計を監査する。
(役員の任期)
第23条
- 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
- 任期途中において交替した役員の任期は、退任した役員の残任期間とする。
- 役員の任期満了日までに次期役員が決定しない場合は、次期役員が決定するまでを任期とする。
- 役員は役員就任時において、原則としてその年齢が70歳未満であるものとする。ただし、70歳以上の場合のその任期は1期限りとする。
(名誉会長・顧問・参与)
第24条 本連盟に名誉会長・顧問・参与を若干名置くことができる。
第25条
- 名誉会長・顧問・参与は理事会の推挙により、評議員の承認を得て会長が委嘱する。
- 名誉会長・顧問・参与は重要な事項について会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。
(事務局)
第26条
- 事務局は本連盟の事務を処理する。
- 事務局に関する規定は理事会の議決を経て別に定める。
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(会議)
第27条 本連盟の会議は評議員会及び理事会とする。
(評議員会)
第28条 評議員会は評議員をもって構成する。
第29条
- 評議員会は会長が招集し、毎事業年度1回を2月に定例評議員会として開催する。
- 会長は必要ある時は、臨時評議員会を招集することができる。
- 会長は評議員の2分の1以上の連名を以って、評議員会の招集請求があった時は
臨時評議員会を招集しなければならない。
第30条
- 評議員会は評議員の3分の2以上の出席(委任状を含む)を以って成立する。
- 評議員会の議長には副会長があたる。
- 採決は出席した評議員の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数の場合は
会長がこれを決定する。
第31条 評議員会で審議する事項は次のとおりとする。
- 事業報告及び事業計画に関する事項
- 事業年度の予算・決算に関する事項
- 役員の承認に関する事項
- 本規約の改正に関する事項
- 理事会から付託された事項
- その他重要な事項
(理事会)
第32条 理事会は会長・副会長・理事長・副理事長・理事を以って構成し、必要に応じて会長が招集する。
第33条
- 理事会は構成者の過半数を以って成立する。
- 理事会の議長には副会長があたる。
- 採決は出席した者の過半数の賛成により決定する。ただし、可否同数の場合は会長
がこれを決定する。
第34条
- 理事会で審議する事項は次のとおりとする。
- 評議員会に付議すべき事項
- 事業の実施に関する事項
- その他本連盟の会務執行に関する事項
(議事録)
第35条 会議の議事については議事録を作成し、これを保存する。
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(委員会)
第36条
- 本連盟の会務遂行上必要があるときは、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
- 各委員会には、委員長のほか委員を置き、会長が委嘱する。ただし、国体推薦委員会を除く。
- 国体推薦委員会は会長を委員長とし、副会長・理事長・副理事長・強化正副委員長・高体連専門委員長と国体監督及び会長が必要と認める者を以って構成する。
- 委員会の職務については別添資料のとおりとする。
- 定められた委員会の他、理事会提出議題等、事前に案を作成しなければならない場合、会長は必要理事を招集し会議を開催することができる。
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(収入)
第37条 本連盟の経費は、次の収入金を以って支弁する。
- 加盟団体の会費
- 会員の登録料
- 大会参加料
- 補助金
- 寄付金
- その他の収入
(会費)
第38条 加盟団体の会費は「別表2」に定める。
第39条
- 会費・登録料は毎年5月までに払い込むものとする。
- 第1項の会費・登録料を期日までに完納しない時は、当該期日以降の競技等に参加できないものとし、1年間滞納した時はそれぞれの資格を失うものとする。
- 会費・登録料は各支部をとおし、県連盟で徴収する。ただし、小学生は大会参加に伴い随時登録すること。
第40条 既納の会費・登録料は如何なる事由があっても還付しない。
(参加料)
第41条
- 本連盟が主催する大会参加料は「別表3」に定める。
- 申し込み後に、棄権した場合は本連盟に参加料を払わなければならない。
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(事業年度)
第42条 本連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり3月末日を以って終わる。
(会計年度)
第43条
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本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月末日を以って終わる。
- 会計年度終了から評議員会までの間における経費は、会長の責任において暫定処理
することができる。
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附 則
- 本連盟規約は昭和41年2月25日より効力を生ずる。
- 本連盟規約は昭和47年2月 1日より改正する。
- 本連盟規約は昭和53年2月 1日より改正する。
- 本連盟規約は昭和57年2月 1日より改正する。
- 本連盟規約は平成2年2月12日より改正する。
- 本連盟規約は平成11年2月13日より改正する。
- 本連盟規約は平成15年2月16日より改正する。
- 本連盟規約は平成17年4月 1日より改正する。
- 本連盟規約は平成18年4月 1日より改正する。
- 本連盟規約は平成19年4月 1日より改正する。
- 本連盟規約は平成20年4月 1日より改正する。
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